自賠責の情報シール
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自賠責保険のシールについて

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)によりその取扱い等が法律で定めれています。
自賠責法とは、自動車やバイクによる人身事故が発生した場合、加害者の賠償支払能力を確保し、被害者や遺族の保護を図ることを目的として制定された法律です。

公道を走行する車やバイクや原付等は、自賠責保険に加入していなければいけないことと定められています。
また、自賠責保険の加入を証明するものとして自賠責保険証明書を車やバイクや原付には必ず携帯していつでも提示できるようにしていなければいけません。

車検が必要となる車やバイクに対しては、車検期間内を満たす自賠責保険に加入し、その自賠責保険証明書を提示しなければ、車検を受けることができない仕組みになっています。
車検を完了した車やバイクには、車検期間を示す「検査標章」が交付され、この検査標章シールを定められた位置に貼っていないと公道を走行することが認められていません。

また、250cc以下のバイクや原付等の車検を必要としない車両にも自賠責保険へ加入することが義務付けられています。
これらの車両については、損害保険会社から自賠責保険の満期年月を示す「保険標章」が交付され、この保険標章シールを定められた位置に貼っていないと公道を走行することができません。

この検査標章シールは、自賠責保険への加入を証明するものになります。
一般的に、それらのシールの貼る位置は車の場合はフロントガラスに、バイクや原付の場合はナンバープレートとなっています。

自賠責保険シールの紛失について

自賠責シールは車の場合はフロントガラスの内側に貼られるために、シールが紛失することはあまり無いと思いますが、バイクや原付はナンバープレートに貼られるためにイタズラによる紛失や更新時の貼り忘れ等が発生しやすいと思います。

自賠責保険のシールが紛失してしまった場合は、速やかに保険会社に連絡をしてシールの再発行をして頂きましょう。
自賠責保険のシール貼り付けの義務は、自動車損害賠償法9条の3に定められておりますので、シールは必ず貼らなくてはいけません。

シールが貼り付けれていない状態で走行していると、警察官に自賠責保険の加入の有無について確認される場合があります。
その場合は、イタズラよるシールの紛失であることと、シールは再発行待ちであることを警察官に伝えて、自賠責保険証明書を 提示してください。


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