自賠責保険とは、交通事故による被害者に補償を行うため、加害者が被害者に慰謝料の支払い時に生じる金銭的な負担を補てんすることにより、被害者の損害に対しての慰謝料を確保することを目的としてします。
原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に自賠責保険の加入が強制的に義務付けられています。
そのような事から、自賠責保険不備に対しての罰則は厳しいものになっています。
自賠責保険証を携帯せずに不携帯の状態でクルマやバイクを走行した場合はと、30万円以下の罰金となり、
また、自賠責保険未加入の場合は、50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰と併せて、道路交通法違反で点数が6点の減点となり、免許停止という更に非常に厳しい懲罰になります。
自賠責保険証を必ず車やバイクに携帯することは交通法規で決められています。
とくに原付バイクやバイクは自動車と違い、自賠責保険証の保管場所にも工夫が必要になると思いますが、必ず携帯をするようにしてください。
また、自賠責保険の有効期限切れにならないように定期的に自賠責保険証に記載されている有効期限を確認することをお勧めします。
車やバイクで公道を走行する際は自賠責保険証書は必ず携帯しなければならないと定められています。
もし、自賠責保険証を紛失してしまったら、ただちに自賠責保険証の再発行手続きを行う必要があります。
自賠責保険証の再発行の手続きは、契約者本人が加入した保険会社や保険代理店でおこなう必要があります。
自賠責保険の再発行に必要な書類は、契約者の印鑑(法人の契約者は法人印)、契約者本人とわかる本人確認書類(運転免許証、健康保険証、印鑑登録してある実印と印鑑証明書等)になります。
自賠責保険証の再発行に必要な書類や手続きの方法等は、各保険会社によってことなる場合がありますので、電話で契約している保険会社に連絡をしたあとに手続きを行ってください。
また、自賠責保険証書を紛失しても保険領収書が残ってる場合があります。
その場合は自賠責保険証の番号が記載されていますので、その番号を保険会社にお知らせ下さい。
その後、保険会社より再発行申請用紙が送られ署名捺印し送り返して下さい。
おおよそ一週間程で新しい自賠責保険証が郵送されます。