車やバイクの自賠責保険の目的は、交通事故の被害者救済補償が目的となっており、また、自賠責保険の契約は、運転者では無く、所有している車やバイク、原付バイクとなっています。
被害者の救済のため、無保険自動車がでないようにするという考え方から、自賠責保険の解約については厳しい制限が設けられています。
例えば、「自分はこの車(二輪車)には乗らないし・・・自賠責保険もいらないな。」
そのような所有者の都合では自賠責保険を解約する事はできない決まりになっています。
それでは、どのような場合に自賠責保険の解約ができるのでしょうか?
自賠責保険の解約が認められる条件として、契約車両を滅失・解体した場合と契約車両の登録を一時的に抹消した場合の2点と
なります。
つまり、廃車や解体などをおこない、その車両が公道を走行することができない状態である場合という事です。
車両が公道を走行できない状態なら、無保険車両になり得ません。
自賠責保険の解約は各保険会社の窓口で解約手続きが可能となっています。
事前に解約手続きにはどのような書類を用意する必要があるかを保険会社に確認することをお勧めします。
一般的にはには次の各書類を用意する必要があるといわれています。
(1)自賠責保険証明書
(2)自賠責保険解約承認請求書
(3)本人確認書類(運転免許証や住民票等)
(4)解約要件確認書類(解約事由証明書や登録事項等証明書)
解約する理由によって(4)は違ってくる場合がありますので、(4)の書類については保険会社に確認してください。
また、廃車した時点で自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、中途解約の手続きをおこなうと自賠責保険解約金(返戻金)という自賠責保険料金の払戻金を受け取ることができます。
ただし、この手続きをした日付が1ヵ月に未満の場合は払戻金を受け取れませんので、ご注意してください。
いずれにせよ、自賠責保険の解約については事前に保険会社に相談しながら進めて行くことをお勧めします。